旅行業法関連・関係法令関連ガイドライン等、約款申請 他 1988年(昭和63年):修学旅行における安全確保の徹底について

更新日:2022年04月12日


1988年(昭和63年):修学旅行における安全確保の徹底について

(JATA NEWS LETTER 1988年5月1日・11日・21日合併号)

 さる3月24日、中国・上海での列車事故で修学旅行中の生徒に多数の死傷者を出したことに関連して、運輸省國際運輸・観光局長からJATA会長宛に文部省通達「修学旅行における安全確保の徹底について」の趣旨の周知徹底と今後の安全確保について万全を期すよう通達があった。
 文部省では、既に3月31日付けで文部事務次官名で各都道府県教育委員会等に対し別掲の通達を出し、同通達について、同省初等中等教育局長から運輸省国際運輸・観光局長宛に旅行業界への周知方について依頼があった。

国旅第269号
昭和63年4月22日

日本旅行業協会会長殿

運輸省国際運輸・観光局長

修学旅行における安全確保の徹底について

 標記について、文部省初等中等教育局長より別添のとおり依頼があったので、貴協会においてもこの通達の趣旨を、傘下会員に対し、周知徹底されたい。
 また、修学旅行の安全確保の重要性に鑑み、今後、修学旅行の手配にあたっては、文部省、学校関係者等と十分調整しつつ、安全確保に万全を期するよう、傘下会員に対し、徹底されたい。



文初高第139号
昭和63年4月1日

運輸省国際運輸・観光局長殿

文部省初等中等教育局長
西崎清久

修学旅行における安全確保の徹底について(依頼)

 このたび、海外修学旅行中の生徒に多数の死傷者を出す事故が発生したことは、誠に遺憾に堪えません。
 文部省としては、かねてから修学旅行における事故の絶無を期し、安全確保のために適切な措置を講ずるよう、学校、教育委員会等を指導してきたところでありますが、この際、修学旅行における安全確保の一層の徹底を期し特段の措置を講ずるよう、別添昭和63年3月31日付け文部事務次官通達「修学旅行における安全確保の徹底について」により教育委員会等を指導したところであります。
 ついては、貴職におかれてもこの通達の趣旨をご理解の上、修学旅行を取り扱う旅行業界等、関係業界に対し、周知方よろしくご配慮いただくとともに、関係業界において修学旅行の安全確保の一層の徹底が図られるよう御指導下さるようお願いします。

【別 添】

文初高第139号
昭和63年3月31日

各都道府県教育委員会教育長
各都道府県知事殿
附属学校を置く各国立大学長

文部事務次官
高石邦男

修学旅行における安全確保の徹底について(通達)

 今回、海外を修学旅行中の生徒に多数の死傷者を出す事故が発生したことは、誠に遺憾にたえない。
 小学校、中学校、高等学校等における修学旅行については、かねてから、事故の絶無を期し、安全確保のために適切な措置が講ぜられるよう配慮願っているところであるが、この際、これまでの指導の在り方を見直し、安全確保の徹底につき特段の措置が必要であると考える。
ついては、特に下記の諸点について留意の上、修学旅行が安全でかつ有意義に実施されるよう特段のご配慮を願いたい。
 おって、貴管下の市町村教育委員会及び学校に対しこの趣旨の徹底が図られるようよろしく取り計らい願いたい。

1.修学旅行は、平素と異なる生活環境の中にあって見聞を広げ、集団生活のきまりを守り、公衆道徳について望ましい体験を得ることなど目的とする意義ある教育活動であるが、一方で、校外を集団で行動すること等に伴い、絶えず事故等の発生の余地をはらんだものであることを再認識する必要があること。
このため、学校においては、修学旅行の計画実施に当り、その実施のねらい、教育的意義を明らかにするとともに、旅行経路、交通機関、現地の状況等についての事前の実地調査の実施、引率体制等の充実、万一の事故発生等緊急時の連絡体制・医療体制等の点検、保護者の理解の徹底等、細心かつ周到な準備を整え、関係業者に過度に依存することなく主体性をもって修学旅行の安全確保につき万全を期すること。

2.学校の管理機関等においては、平素から、各学校に対して、修学旅行のもつ意義と留意点についての理解の徹底を図るとともに、各学校の修学旅行の計画実施が児童生徒の安全と健康の保持上無理なく適切なものであるかにつき、十分な実態の把握と必要な指導を行うこと。
また、万一、事故等緊急の対応が必要な場合、すみやかな対応のとれる体制を整えること。

3.海外修学旅行は、外国への旅行を通じ、外国人との交流や、外国の文物に接する機会を得、国際理解を深めるなど、意義あるものであるが、我が国とは、環境や風俗・習慣、保険衛生、交通事情、通信連絡体制、医療体制等の異なる地への旅行であることから、学校及び学校の管理機関等においては、上記1及び2で示した安全確保のための留意事項に即した指導の徹底を図るとともに、日程や経費等についても無理のないものとなるよう特段の配慮が必要であること。さらにこれらについて保護者の十分な理解を得ることが必要であること。
このため、学校の管理機関等は、海外修学旅行について、事前の届出又は承認等により必要な指導を行い、安全確保等につき、遺漏のないよう措置を講ずること。