旅行業法関連・関係法令関連ガイドライン等、約款申請 他 1978年(昭和53年):旅行業法と刑法の関係について(53.5.18法制委員会)

更新日:2022年04月12日


1978年(昭和53年):旅行業法と刑法の関係について(53.5.18法制委員会)

(JATA NEWS LETTER 1978年6月1日号)

1.旅行業者が、闇業者であることを知りつつ、その者に旅行業務を行わせた場合(例えば、集客させたり、旅行商品を卸売りした場合等)は、当該旅行業者は、闇業者の旅行業法違反を幇助した者として、刑法第62条の従犯に該当し、従って闇業者に対し上述の行為を行った登録業者は、旅行業法第13条第4号に掲げる「旅行業務に関する不正行為」を行ったことになり、従って、旅行業法第19条の処分の対象となると解釈される。

2.旅行業代理店業者が、親会社との間の委託契約に規定されている受託業務(販売、集客、行政庁等に対する手続きの代行、集金及び添乗等)の範囲を超えて、主催、陸上手配及び運送(航空・船舶・鉄道・自動車等)又は宿泊のサービスの仕入れ、手配(例えば、航空券の仕入れ等)等の行為を行っているのを親会社である一般旅行業者が黙認している場合も、前項と同様に解釈される。但し、親会社が全然知らなかった間に代理店業者が上記行為を行った場合は、親会社は、刑法第62条の適用を受けることはない。

3.旅行代理店業者が親会社の名前を明示しないで、集客等の行為を行った場合は、当該代理店業者は、闇業者と看做され、親会社の立場は第一項と同様に解される。
参考刑法:「従犯」第62条 正犯ヲ幇助シタル者ハ従犯トス <2>従犯ヲ教唆シタル者ハ従犯ニ準ス