JATA速報バックナンバー(2020~) 【観光庁より】
雇用調整助成金特例措置更のなる拡大/
現行法令に基づく期限の延長や
納付の猶予等も含めた納税緩和措置

更新日:2022年04月21日


■■JATA速報■■
2020年度第10号

2020年4月28日

一般社団法人日本旅行業協会会員 会員代表者様 各位

一般社団法人日本旅行業協会
総務部長

【観光庁より】雇用調整助成金特例措置更のなる拡大/
現行法令に基づく期限の延長や納付の猶予等も含めた納税緩和措置

観光庁より「雇用調整助成金特例措置更のなる拡大」のご案内をいただきました。
申請にあたっての具体的なお問い合わせは、厚生労働省ホームページをご参照ください。

(厚労省HP)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11041.html

また、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が閣議決定され、感染症及び その蔓延防止のための措置の影響により厳しい状況に置かれている納税者への対応 として、「現行法令に基づく期限の延長や納付の猶予等も含め、納税緩和措置等」 が早期に活用されるようご案内いただいております。
国税庁からの通知による国税の納付猶予について、令和2年2月1日から同3年1月31日までに納期限となる所得税、法人税、消費税等ほぼすべての税目(印紙 で納めるもの等を除く)が対象となっております(添付書面別添4)。3月決算の企業では原則、5月中に法人税納付が対象となります。消費税についても、法人の場合は5月中に確定申告となります。所得税では給与などの所得税の預かりがあり、翌月の10日までに納付となっています。
詳細は以下よりご確認ください。

観光庁より : 新型コロナウイルス感染症の発生により申告・納付が困難な場合における国税の取扱いに関する周知広報について
https://sec.jata-net.or.jp/jata-news/membership07_03/page-5669/page-5677/

ご査収の程宜しくお願い致します。


【この件に関する担当部署】
 ・総務部  TEL : 03-3592-1271