JATA速報バックナンバー(2020~) 令和2年7月豪雨による災害における
被害者の有する許可等の
有効期間の延長について

更新日:2022年07月07日


■■JATA速報■■
2020年度第20号

2020年7月20日

一般社団法人日本旅行業協会会員 会員代表者様 各位

一般社団法人日本旅行業協会

令和2年7月豪雨による災害における被害者の有する許可等の有効期間の延長について

観光庁より、令和2年7月豪雨による災害における被害者の有する許可等の有効期間の延長について通知がありましたので、ご報告いたします。

【対象となる旅行業者】

  • 1.被災地域に主たる営業所を有する旅行業者のうち、本年7月3日以降登録の有効期間が満了する者について、当該有効期間の満了日を本年12月28日まで延長することとしております。
  • 2.対象地域については、本災害にかかる災害救助法の適用地域としており、令和2年7月15日時点で8県(※)内における一部市町村が該当します。
    ※ 長野県、岐阜県、島根県、福岡県、佐賀県、熊本県、大分県、鹿児島県

上記に該当する旅行業者については登録行政庁へ相談の上、旅行業更新手続きを行ってください。

【参考】

  • ○ 特定非常災害特別措置法:
    https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=408AC0000000085
  • ○ 特定非常災害特別措置法に基づく政令:
    https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyokan06_02000051.html
  • ○ 災害救助法の適用状況:
    http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html
  • ○ 観光庁参事官(旅行振興担当)より:
    令和2年7月豪雨による災害における被害者の有する許可等の有効期間の延長について
    https://sec-static.jata-net.or.jp/wp/wp-content/uploads/administrator/200720_jtatorrntilrinhzrdxtnsininfo-1.pdf

本件に関するお問い合わせ
(一社)日本旅行業協会 総務部
TEL : 03-3592-1271
mail : somu@jata-net.or.jp