JATA速報バックナンバー(2020~) 【要提出】令和2年度
旅行業法遵守状況等自己点検の
実施について

更新日:2022年04月21日


■JATA速報■
2020年度 第39号

2020年12月10日

一般社団法人日本旅行業協会会員 代表者 殿

一般社団法人日本旅行業協会
理事・事務局長  池畑 孝治

【要提出】令和2年度 旅行業法遵守状況等自己点検の実施について

観光庁参事官(旅行振興)より、本年も第1種旅行業者において、旅行業法の遵守 状況及び旅行業の安全確保状況にかかる点検を実施して頂くよう、指示がありましたのでお知らせします。

つきましては、別紙1「令和2年度旅行業法遵守状況自己点検表」及び別紙2「令 和2年度旅行業安全確保状況自己点検表」による点検を2020年(令和2年)12月末日 までに必ず実施し、不備がある場合には速やかに改善措置を講じていただくとともに、 (別紙2)を当協会へご提出くださいますよう、お願いいたします。
なお、(別紙2)は旅行業法第70条第1項及び旅行業法施行規則第72条に基づく報告となります。会員の皆様は、当協会に報告する法律上の義務がありますので、必ずご提出をお願いいたします。

≫ 実施要領
https://sec-static.jata-net.or.jp/wp/wp-content/uploads/administrator/2012_implmnttnguidance.pdf

≫ (別紙1)旅行業法遵守状況自己点検表
https://sec-static.jata-net.or.jp/wp/wp-content/uploads/administrator/2012_ghjnshjktnkn.pdf

≫ (別紙2)旅行業安全確保状況自己点検表  ※ 当協会への提出用
https://sec-static.jata-net.or.jp/wp/wp-content/uploads/administrator/2012_anznkkhtnkn.pdf

* いずれもPDFファイル

<点検内容について>

(別紙1) 昨年度と変更ありません。当協会への提出は必要ありませんが、点検結果は自社にて2年間保管してください。
(主たる営業所では全営業所の、その他の営業所では当該営業所の点検結果を保管してください。)

(別紙2)今年度は「4.新型コロナウイルス対策」の項目が追加されています。その他項目は昨年度と変更ありません。
なお「2.海外危険情報等の伝達」は、現状の取扱の有無を問わず、伝達体制が整っているかどうかでご判断ください。

また、別紙1・2とも、点検項目が該当しない場合には点検結果欄に斜線をして下さい。

<ご提出にあたり>

2020年(令和2年)12月末日までに点検を実施後、(別紙2)を以下の通り当協会へご提出ください。

※ 営業所毎ではなく会社として集約し、各社1枚のみをご提出ください。

提出期限 : 2021年(令和3年)1月19日(火)まで

提出方法 : メール添付(tenken@jata-net.or.jp)またはFAX(03-3592-1268)

※ 「tenken@jata-net.or.jp」は(別紙2)の提出専用アドレスとなり、当協会からの返信はございません。
なお、提出内容に不備等がございます場合は、別途ご連絡します。


<本件に関する問い合わせ先>
(一社)日本旅行業協会  総務・広報部
TEL : 03-3592-1271