JATA速報バックナンバー(2020~) MaaSにおける
旅行業法第2条に規定する
「旅行業」の取扱いについて

更新日:2023年02月17日


■■JATA速報■■
2020年度第41号

2020年12月15日

一般社団法人日本旅行業協会会員 代表者 殿

一般社団法人日本旅行業協会
法務・コンプライアンス室長  堀江 眞一

MaaSにおける旅行業法第2条に規定する「旅行業」の取扱いについて

今般、観光庁より、旅行業法第2条に規定する「旅行業」の取扱いについて周知依頼がなされております。

11月26日付で基本方針が官報公示されたMaaSに関し、旅行業法関連としては下記のとおり記載されております。

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基本方針P.45
「また、国は、新モビリティサービス事業の実施に当たって、旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)が適用されるか否かについての疑義が生じないよう、同法の規定が適用されない事項を類型化して技術的助言等において明示することにより、事業の円滑な実施を促進することとする。」

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基本方針の公表を受け、MaaSを進めるにあたり旅行業法に当たらない類型について以下の通達にて示されましたので周知願います。

・ 観光庁からの当該取扱いに関する周知依頼文書 PDF

・ (参考)地域公共交通の活性化及び再生の促進に関する基本方針 PDF

以  上


【本件に関する問い合わせ】
法務・コンプライアンス室
電話 : 03-3592-1327