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更新日:2023年02月17日
■■JATA速報■■ 平成30年度第52号
2021年1月4日
一般社団法人日本旅行業協会会員 代表者 殿
一般社団法人日本旅行業協会 法務・コンプライアンス室長 堀江 眞一
首記について、観光庁参事官(旅行振興)発信の事務連絡のとおり、旅行業 法施行規則、旅行業者営業保証金規則及び旅行業協会弁済業務保証金規則において定められる様式中、押印欄が削除される等の所要の改正が行われ、 和3年1月1日より施行されました。
なお、事務連絡にもございます通り、今回の改正による旅行業法関連手続へ の影響はなく、特段、会員の皆様においてご対応いただくことはございません。
また、当協会保証社員(正会員)におかれては、施行日以降に申請する更新 登録申請(旅行業法第六条の三第一項)、または、変更登録申請(第六条の四第一項)を行う場合に、改正後の旅行業法施行規則第一号様式による申請と なりますが、旧様式についても訂正のうえ利用できるものであることを申し添えます。
記
(1)観光庁参事官(旅行振興)発令和2年12月23日事務連絡「旅行業法施行規則等の一部改正について」
(2)様式の変更箇所
旅行業法施行規則関係(第一号様式、第九号様式、第十七号様式)
旅行業者営業保証金規則関係(第二号様式、第三号様式、第五号様式)
旅行業協会弁済業務保証金規則関係(第一号様式)
(3)官報(令和2年12月23日版、関係個所のみ抜粋)
以 上
【本件に関する問い合わせ】 法務・コンプライアンス室 電話 : 03-3592-1327 電子メール : homu@jata-net.or.jp
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