JATA速報バックナンバー(2020~) 旅行業務及び旅行サービス手配業務における
テレワークの実施について

更新日:2025年04月28日


■■ JATA速報 ■■
2021年度 第16号

2021年5月14日

一般社団法人日本旅行業協会会員  代表者 殿

一般社団法人日本旅行業協会
法務・コンプライアンス室長  堀江 眞一

旅行業務及び旅行サービス手配業務におけるテレワークの実施について

観光庁から「旅行業務及び旅行サービス手配業務におけるテレワークの実施について」(通達)が発出されましたので、周知願います。

【通達】
「旅行業務及び旅行サービス手配業務におけるテレワークの実施について」(令和3年5月12日観参第60号)PDF

なお、本通達により、旅行業法施行規則第10条(旅行業務取扱管理者の職 務)で定める事項についての管理及び監督に関する事務をテレワークにより行 うことを理由として旅行業務取扱管理者の営業所への不在を常態化してはなら ないこと、実質的に旅行業務を取扱う場所は営業所としての登録を受けなけれ ばならないが、営業所で行われる旅行業務のうちそれぞれ各業務の一部に限り その従業者が自宅等営業所以外の場所で取り扱うことができること、が明確化されました。
併せて、この機会に旅行業法施行要領(営業所登録、旅行業務取扱管理者、外務員)について再確認いただきますようお願いいたします。

《参考1》旅行業法施行要領(平成17年2月28日国総旅振第386号)からの抜粋

第二  登録

2 登録事項について

  • 1) 案内所、出張所、連絡所、サービスステーション等の名称の如何を問わず、実質的に旅行業務を取扱う場所は、旅行業者等の営業所としての登録を受ける必要がある。そのため、旅行者と取引をする営業所はもとより、専ら企画旅行に関する計画の作成、企画旅行の広告(取引条件説明書面を兼ねた広告 を含む。)の作成又は法第 12 条の 10 による企画旅行の円滑な実施のための措置を行う場所も、旅行業者等の営業所としての登録を受けなければならない。また、旅行サービス手配業についても、営業所の名称の如何を問わず、実質的に旅行サービス手配業務を取扱う場所は、旅行サービス手配業者の営業所としての登録を受ける必要がある。
    一方で、旅行業者等又は旅行サービス手配業者にあっても、直接に旅行業務を扱わない営業所(人事部門や総務部門等)については、旅行業者等又は 旅行サービス手配業者の営業所としての登録を受けることを要さない。
  • 2) パンフレットの配布のみを行う場所は登録を要しないが、その場所で契約の申込みを受け付け、申込金を受領する場合は、旅行業者等の営業所としての登録が必要である。また、旅行サービス手配業者においても宿泊施設や貸切バス事業者のパンフレットの配布のみを行う場所は登録を要しないが、これらサービスの提供に関わる契約について、代理、媒介、取次ぎに関係する業務を行うのであれば、旅行サービス手配業者の営業所としての登録が必要である。
  • 4) 外務員が常時一定の場所で契約の申込みを受け付けているような場合については、施設その他の面で実質的に旅行業者等の営業所としての体裁を整えているか個別に判断するものとする。

第八  旅行業務取扱管理者

  • 1) 法第11条の2第1項は、単に旅行業務取扱管理者を選任しておけばよいというものではなく、規則第 10 条に定める職務について、当該者をして適 切に管理、監督せしめる義務も定めている。したがって、大規模な営業所(所属する従業員数が 10 名以上の営業所をいう。)において1人の旅行業務取扱管理者では規則第 10 条各号に掲げる業務に関し管理、監督が十分できない場合には、2人以上の旅行業務取扱管理者を選任しておく必要がある。
  • 2) 管理、監督は、実質的になされれば足り、当該旅行業者等における職制上、旅行業務取扱管理者が管理監督者の身分にあることを要しない。

第十三  外務員

  • 1) 法第12条の6第1項の外務員証の交付の範囲は、旅行業者等の役員又は使用人に限られる。旅行業者等における使用人とは、旅行業務の実施に関し、 旅行業者等の監督の下に業務を行う者をいい、その者の行為については、旅行業者等は使用者責任を問われるほか、その結果について、法第12条の6第3項により、責任を負うこととなる。
  • 2) 外務員が、外務員証の発行元である旅行業者の名義を利用して独立して営業を営む行為及び外務員証の不正使用を防止するため、旅行業者等は外務員証の管理について、以下により取り扱うこと。
    • (1) 旅行業者は、外務員証に適切な有効期限を付すこと。
    • (2) 旅行業者は、外務員証交付簿を作成し、これに交付対象者氏名、交付年月日及び有効期限を記載すること。
    • (3) 外務員が事務所を構え旅行業務を取り扱う場合は、本来自社営業所として登録するか、旅行業者代理業者として登録を受けるべきであるので、 このような場合には、外務員証を発行してはならない。
    • (4) 外務員は必ず登録営業所に所属し、当該営業所の旅行業務取扱管理者の管理監督に服さなければならない。

《参考2》「デジタル時代の規制・制度について」(内閣府サイト)別ウインドウ
(令和2年6月22日 規制改革推進会議)

以  上


【本件に関する問い合わせ】
法務・コンプライアンス室
電話 : 03-3592-1327