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更新日:2023年09月27日
● 申出データ
久しぶりに旅行にでも出かけようと思い、日帰りバスツアーを探しました。良いコースがあったので申込みをしたところ、旅行会社から「介助者の同行をツアーの参加条件とする」との書面が届きました。 私は障害を持っていますが、この旅行会社のツアーには過去何度か参加しています。 今まではこのようなことはなかったのに、なぜ今回の申込みから参加のための条件が付いたのでしょうか。説明してください。
お申し出のとおり、弊社のツアーには過去2回お一人でご参加いただいております。以前にヒアリングしたところ、身体障害者手帳(肢体不自由)と療育手帳(知的障害)をお持ちとのことでした。 このお客様は、旅行開始前は、頻繁にお問い合わせをいただくものの、同じ質問を何度も繰り返しなさり、とりとめなくお話しもされるため、従業員の対応時間が長くなり他業務に支障をきたしております。 ご参加いただいた旅行中、団体で移動する際に歩行のペースが合わず、安全かつ円滑な旅行の実施に及ぼす影響も踏まえて、何度か車椅子の利用をご提案しましたが、かたくなに拒否をされます。また、他の参加者からは「団体行動が難しい方が参加しているのは正直つらかった」との意見を複数いただきました。これらの状況を考慮し、介助者の同行を旅行参加の条件とさせていただきました。
お客様に書面で介助者の同行をツアーの参加条件とする旨通知したところ、「介助者になってくれる方がいない」との申し出があった。 その後の旅行申込みはありません。
障害を持つお客様の申込みに対し、一律に介助者の同行を旅行条件とすることは、障害者差別解消法の趣旨に反することになります。 お客様が参加を希望される行程や旅行内容に照らし合わせ、使用する車両や宿泊施設の部屋を変更する、代替案も含 めて検討する等、旅行会社が可能な範囲で配慮することで旅行参加ができるか否かを検討する必要があるでしょう。 今回のケースであれば、従前から車椅子の使用をお願いしていた事情もあって、いきなり参加の要件として、介助者 が必要との通知になったのでしょうが、日帰りバスツアーの行程内容から介助者が必要な具体的理由まで書面に記 載するか、面談の機会をもてば、より合理的配慮の義務を尽くしたことになったと思われます。 なお、障害者差別解消法は令和3年5月に改正され、改正法は令和6年4月1日から施行されます。事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されます。
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