ニュースメールバックナンバー(2020~) 【重要】貸切バス運賃の見直しについて (第1信)

更新日:2023年08月04日


2023年7月28日

発信 : 国内旅行推進部      No.2023-075


観光庁を通じて国土交通省自動車局より、貸切バス運賃の見直しについて、以下の周知依頼がありましたのでお知らせします。


貸切バス事業者は道路運送法に基づき、事前に国に届け出た運賃を収受する(運送を申し込んだ旅行業者などが貸切バス事業者に支払う)必要がありますが、この届出運賃に関しまして、全国の多くの貸切バス事業者において、地方運輸局/沖縄総合事務局が公示している運賃が採用されているところです。

この地方運輸局/沖縄総合事務局が公示している運賃に関しまして、「貸切バス運賃・料金制度ワーキンググループ」フォローアップ会合の議論を踏まえ、以下のとおり見直しが予定されており、この見直しに伴い、貸切バス事業者の届出運賃が変わる予定となっております。


◯ 見直しの内容
  ・ 「上限額と下限額」の一定の幅による現行の公示方法から、「下限額」のみの公示方法に見直します。
  ・ 今般実施した要素別原価の調査結果に基づき、「下限額」の引き上げを行います。

◯ 新公示運賃の額
  下記URLのとおり

◯ 今後のスケジュール   ・ 8月下旬に、地方運輸局/沖縄総合事務局において、新下限額を公示。
  ・ 公示より30日以内に、各貸切バス事業者において、下限額を届出。
  ・ 新運賃は、公示後に各バス会社の新運賃での届出をもって適用となります。
  ・ 新運賃届出前の契約済分については、従前の運賃が適用されます。
  (なお、契約済とは、運送引受書の取り交わしが完了していることを言います。)
 ※  教育旅行団体等、新運賃届出前に運送引受書の取り交わしが難しい場合の対応方を 観光庁、国土交通省と調整中です。
       確認が取れ次第、第2信として発信させていただきます。

 ※ 今回の運賃見直しにかかる背景等については、下記リンクの「貸切バス運賃・料金制度ワーキンググループ」
       フォローアップ会合(第9回(R5.3.10)及び第10回(R5.6.27))の資料をご参照ください。
       https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk3_000076.html


詳細につきましては、以下URLをご確認ください。
≫ 国土交通省自動車局より:「貸切バス運賃の見直しについて」
   https://sec-static.jata-net.or.jp/wp/wp-content/uploads/kokunai/unchinminaoshi.pdf
 ※ 2ページ目「新公示運賃額」の単位は「円」となります。

以  上


本件に関するお問い合わせ
(一社)日本旅行業協会    国内旅行推進部
TEL : 03-3592-1276    E-Mail : kokunai@jata-net.or.jp