苦情の報告2020 (事例集) これはマスクメロンじゃなくて、アンデスメロンじゃないの ?

更新日:2023年02月01日


あるニャン事例 10 広告表示

契約形態 募集型企画旅行
申出人 女性:38歳
申込旅行 日帰りバスミステリーツアー
旅行代金 9,990円×3名
出発日 2019年8月

申出内容

新聞の折込広告に掲載された日帰りミステリーツアーに参加しました。そのツアーのポイントのひとつに「メロンの王様!高級マスクメロン1玉お持ち帰り」(東京〇〇市場から取り寄せ)という表示がありました。
しかし、当日渡された持ち帰りのメロンはマスクメロンではありません。パティシエの主人は、「メロンに蔓(つる)が付いていないうえ、表面の網目模様とオレンジ色の果肉がマスクメロンの特徴からかけはなれている」と断言しています。
詐欺じゃないですか。

会社見解

社企画担当者が、手配会社を通じて仕入れたメロンの納品書を確認したところ、品名は「アールスメロン」と記されていたので、仕入業者並びに他のバイヤーに確認したところ、「マスクメロン」とは「アールスメロン」等を温室栽培した甘味が多いメロンの総称なので、「アールスメロン」を「マスクメロン」と呼んでも差し支えないとのことでございます。

解決

通販サイトでも赤玉と呼ばれる果肉がオレンジ色のものが、「アールスメロン」として取引されていることが判明したので、その旨をお客様へ伝え、蔓のついている物を送りケースクローズに至った。

解決の指針

一般的に「高級メロン」と聞くと、百貨店やフルーツ専門店等で相応の金額で販売されているものを連想する消費者が多く、本来「高級」という言葉を用いるためには、エビデンスが伴わなくてはならないことは表示規約で定められています。
メロンの種類はさておき、約1,000円で手配したメロンを「高級メロン」と表示したことについては「高級」という表示に対する裏付けが必要になります。
広告表示に関して、事実と異なることで予約を誘引し、結果旅行者に不利益が生じた場合は、損害賠償の責を負わなければならないもので、「高級」という形容詞で、旅行商品の差別化を図り、販促にあたることは、両刃の剣となることがあるので、エビデンスをもって旅行商品の魅力を高めることに努めなければなりません。

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