苦情の報告 事例インデックス : 過去の主な事例索引 スーツケースから携帯用充電器一式が紛失。
犯人は送迎車のドライバーだ。

更新日:2024年03月11日


あるある事例 H 特別補償/携行品損害

契約形態 募集型企画旅行
申出人 女性:54歳
申込旅行 アンコール遺跡5日間
旅行代金 98,000円×4名
出発日 2019年11月

申出内容

シェムリアップ到着後、ホテルで荷物を開けようとしたが開きません。ホテルのスタッフに鍵を壊してもらい開けてみると、中に入れていた携帯用充電器一式が紛失していました。鍵穴から金属片のようなものも出てきて、これは明らかに誰かが意図したものです。到着後の流れから、空港ホテル間の移動時間の犯行としか思えません。現地日本人ガイドか現地ドライバーにしか盗難をするチャンスはありません。
その場では言い出せず、同行者を巻き込みたくもなかったため、盗難にあったことは、現地日本人ガイドに少し相談しましたが、ドライバーが怖いので黙っていました。この損害と恐怖をどうしてくれるのですか。

会社見解

お客様から連絡をいただき、調査をいたしました。空港ホテル間の送迎時に外部から荷物に近づく機会はありませんし、ドライバーも関与を否定しています。ホテルの防犯カメラも確認しましたが、お客様の部屋に入室した者は確認できませんでした。
送迎を担当したドライバーを当事者と断定できませんが、今後も注視し、同様の事が発生した場合は即時弊社との契約を解除することといたします。

解決

当初案内には納得されず、丁寧に説明と交渉を重ねる。最終的には、紛失(盗難)した携帯用充電器一式に対して1万円、スーツケースの修理費用をお客様に見積もってもらった4500円の合計1万4500円で解決。

解決の指針

旅行者は旅行先で現地日本人ガイドに相談したようですが、その時点で「盗難を証明する書面」や「盗難にあったことをそのガイドにしっかり報告すること」でガイドが記した「現認書」が残されていないと、日本に帰国してからでは旅行会社は確認することはできません。
時々、帰国後に旅行先でのトラブル報告を受け、その対応に苦慮しているとの相談がありますが、現場で解決するように、募約款第30条第3項で、「旅行地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者又は当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません」と記しています。
この事案では、盗難証明がない携帯用充電器一式とスーツケースを⑬特別補償の対象としていますが、「営業的な判断」が過ぎると、現地ガイドやドライバーが盗難をはたらいたことに対する補償とも受け取られかねないので、1万4,500円の支払事由を明確にしたほうが賢明です。

One Word解説

1点10万円まで/最大15万円までの補償

募集型・受注型企画旅行に参加中の旅行者が、事故による損害や盗難によって携行品の損害が生じた場合、特別補償規程では携行品損害補償金を支払います。支払額は1点最大で10万円までで、1名の総額は最大で15万円まで。ただし損害額が3,000円を超えないときは対象になりません。また以下の場合は損害補償金が支払われません。①置き忘れや紛失②機能に支障をきたさない損害③自然消耗などの経年劣化④現金や小切手などその他の有価証券⑤クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポートなど。なお携行品盗難では、添乗員や現地ガイドの説明義務違反との因果関係、旅券の盗難の場合は現地大使館などへの紹介など、さまざまな事項がプラスされるので、現場に対する的確な指示が大切になります。いずれにしても、特別補償は保険とリンクしていますから、支払の可否については旅行会社の引受保険会社に確認する必要があります。

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