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更新日:2023年01月30日
1月下旬、札幌においてコロナ感染者急増により「さっぽろ雪まつり」の中止が決定されました。店舗に連絡するとキャンセル料は規定どおりかかると言われました。雪まつりイベントが中止になるのにも関わらず、規定どおりのキャンセル料を取られることは納得できません。 ネットの格安旅行会社ならともかく、わざわざ足を運んでりっぱな店舗で予約した意味がありません。 旅行会社は、雪まつりが開催されない北海道へ行くべきと考えているんですか。
この商品は発売後、即売した商品です。来店時の接客で「雪まつりが目的」とお伺いしておりましたが、弊社の旅行契約は行程内容がフリープランの北海道3日間だけですので、取消料は収受させていただきます。
契約内容を理解してもらい、取消料を収受し終了。
商品を見ると、タイトルに雪まつりは入っておらず、募集広告ページにおいてもイメージ写真も含め「雪まつり」の情報は掲載されていません。しかしながら、接客案内時にお客様から「雪まつりを見に行く」という情報を聞いているとのこと。 旅行者が取消料を支払わないで解除できる「重要な契約内容の変更」に当たるかどうか。論点はここにあります。 募約款第3条の旅行契約の内容にあるように、「当社の定める旅行日程(略)~」には雪まつり見学が含まれないので、旅行者の取消しについては通常どおり取消料請求が適切です。 事案の内容にもよりますが、募集型企画旅行と別の手配旅行を同時に契約する場合、契約が「密接不可分」の関係にあり、一方を取消した場合もう一方も同様にその規定を適用すべきという考え方もあります。しかしこの事案の契約は、フリープラン北海道3日間の募集型企画旅行の契約だけなので、お客様からの取消しの申し出について取消料の請求はできます。
ワンポイントColumn : 「密接不可分」と解される怖れが高い旅行契約とは?
おじいちゃんとおばあちゃんの結婚50周年を祝う沖縄旅行を子供たちがプレゼントしたいと店舗で相談を受けて手配した場合で、旅行会社の過失によりおじいちゃんだけ航空座席が取れていなかったとき、契約上は旅行会社の過失はおじいちゃんにのみ負うものですが、「結婚50周年の旅行」に一人で出かけても意 味がありません。その場合は、おばあちゃんが旅行に出かけないと言ったときの「取消料請求」は困難と解されることがあります。
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