テスト固定ページ
日本旅行業協会(JATA)の基本情報
主要活動報告
情報公開・規約・広報
社会貢献/環境問題・CSR
社会貢献/復興支援
サステナブルへの取組み
各地方事務局の情報と活動報告
女性の活躍推進
観光産業共通プラットフォーム
旅行全般インフォメーション
コンプライアンスとリスクマネジメント
JATA会員と旅行業の基本情報
会員・旅行業者向けサービス・事業
JATA主催のセミナー・研修
消費者苦情や相談対応
経営改善・資金繰り支援
要望活動報告
速報・ニュースバックナンバー
JATA会員の入退会一覧
新型コロナウイルス感染症 関連情報
安心・安全で快適な旅のための情報
消費者相談や弁済について
さまざまな旅行事情
その他 お知らせ
令和7年度総合旅行業務取扱管理者試験
令和6年度総合旅行業務取扱管理者試験
試験の実施結果
よくあるご質問
過去5年間の試験問題・正解
合格証の再交付申請について
我が国のクルーズ等の動向について
旅行業のデータ・トレンド
さまざまな旅行業の数字
海外渡航・観光地情報
更新日:2023年01月30日
まん延防止等重点措置が発令されているなか、旅行会社のサイトで「催行決定がされている商品」を発見。すぐにクレジット決済で旅行を申し込みました。 出発日から10日ほど前、旅行会社から連絡があり、「大量のキャンセルが出たので今回の旅行は取り止めになります。決済されているカードから旅行代金を返金します」と電話がありました。理由を聞くと、旅行先でコロナ感染者が激増しているので、お客様の安全を考慮した結果ですと、あたかも旅行会社には非がないような言い方。 旅行条件書では募約款第17条第1項の(5)と(7)の適用となりますと言いますが、一度催行決定されているものをなしにしてくださいなんてことをやっていいんですか。
誠に残念ですが、新型コロナ感染症拡大に歯止めがかからず、催行決定したのにも関わらず、出発間近になって大人数の取消しが入り、ツアーが採算割れすることで、催行を中止いたしました。
損害賠償として旅行代金に1万円をプラスして返金することで解決。
旅行会社は催行を決定し、この旅行を手配することを引き受けると約束している以上、その約束を反故にすることは債務の不履行にあたります。一度、催行決定と表示しているので、その後旅行者が最少催行人員に満たず催行した場合に収支が赤字になるとしても、催行決定を覆すことはできません。 旅行会社が旅行開始前に旅行を解除できる条文として募約款第17条第1項の(5)や(7)をあげていますが、(5)はまだ催行を決定していない段階のもので、この状態で契約を解除する場合は、第3項にある、「国内旅行の場合は旅行開始日の前日からさかのぼって13日目に当たる日より前に通知しなければなりません」は適用することはできません。旅行会社は催行決定通知をする際には、その後の取消しの可能性につきリスク判断をする必要があるわけです。 また、(7)を適用する場合は、旅行先までの運送機関や宿泊機関のサービスの中止が生じ、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能になった場合だけで、旅行会社が述べている見解は該当しません。 いくつかの旅行会社ではお客様1人ひとりに連絡をとり、他の類似商品へ割引などの特典を付けて変更してもらったり、この事案のように損害賠償としてお詫び金を支払って解決を図っているところもあるようです。
ワンポイントColumn : 旅行内容が「決定していない」のなら『預り金』
約款のなかには「申込金」という言葉がありますが、「預り金」という単語は出てきません。「預り金」はどのようなときに使用するかというと、JRを使った募集型企画旅行で、出発日まで1カ月以上あるためマル契乗車券の予約ができないものの、「予約をお預かりするとき」にお客様からのご入金と引き換えに渡す領収書に書かれるものです。旅行会社はJRの便を優先順位のリクエストでお預かりします。万一「申込金」と表示した場合は、契約が有効に成立することになるので旅行会社の債務が発生します。
▸ 苦情の報告2022(事例集) へ戻る
最新のニュース
月別ニュースアーカイブ
年別ニュースアーカイブ
広告掲載のご案内