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更新日:2023年01月30日
私はワクチン未接種者です。自分の意思に基づきワクチン接種はしていません。ところで、御社の広告を見ていますが、募集している商品の中に、ワクチン接種者だけの限定ツアーを見つけ違和感を覚えたので連絡いたしました。 ワクチンの未接種者への旅行参加(旅行契約)を拒否することは差別ではないか、参加の権利を奪われるのは不利益ではないかと感じ、旅行参加条件の改善を要望する次第です。 理由は、① 旅行業約款の旅行契約締結の拒否事項に「ワクチン接種の有無」の記載はない。 ② 特約としても、旅行者に不利益であることは無効。 ③ ワクチン効果が科学的根拠に基づいた証明がされていない。 ④ 現在、コロナが蔓延し、病床のひっ迫等、罹患者への対応が困難になる状況にない。 以上。回答をお待ちします。
ご意見をいただきありがとうございます。多くのツアーをご案内しておりますが、その中の一部ツアーにおいて「ワクチン2回接種済」の提示を参加の条件として募集をしているツアーがあります。これは、多くのお客様よりご意見を頂戴し検討した結果、ウイズコロナ時代の団体旅行において、感染リスクを抑え旅行をお楽しみいただくひとつの在り方として「参加条件」を提示してご案内しているものです。 「ワクチン・検査パッケ-ジ」については、監督官庁、業界団体と連携し、お客様に不公平感を抱かせることがないよう努めてまいります。
よりいっそうの旅行の安全かつ円滑な実施を図るため「ワクチン・検査パッケージ」の導入状況について説明し、ケースクローズ。
ウイズコロナのなか、旅行会社は、様々な知見に基づいたデータを示すガイドラインを参考にし旅行の企画・実施の再開を図っていますが、ときとして有事にひょっこり現れる価値観の相違に基づく主張によって、「契約自由の原則」がおびやかされることがあります。 旅行会社として、合理的な理由に基づき参加条件を決めて、旅行者に安全で円滑な旅行が提供できるのなら問題はないものと考えます。 また、民法では契約(取引)自由の原則があり、「法令に特別の定めがある場合を除き、契約の内容も含め契約をするかどうか自由に決定することができる」とあります。 観光庁のホームページには以下のガイドラインが示されていますので参照してください。 ● 旅行業・宿泊業におけるワクチン・検査パッケージ運用ガイドライン ● 旅行業における 新型コロナワクチン接種証明の利用に関するガイドライン ● 旅行業における新型コロナウイルス対応ガイドライン
ワンポイントColumn 民法第521条 『契約自由の原則』
1)何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる。 2)契約の当事者は、法令の制限内において、契約の内容を自由に決定することができる。
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