苦情の報告 事例インデックス : 過去の主な事例索引 ツアーが中止になったので、
取得した査証手数料を返して。(2020年)

更新日:2023年10月03日


新型コロナウイルス感染症関連 旅券/査証
契約形態 募集型企画旅行/渡航手続代行契約
申出人 男性:21歳
申込旅行 インド8日間
旅行代金 128,000円
出発日 2020年2月

申出内容

友人と2人の卒業旅行にインドに行くツアーを申込みました。出発まで1カ月をきって楽しみにしていたところ、新型コロナウイルスの関係で、経由地の上海からデリー間の飛行機が運休になり、ツアーが中止になってしまいました。
昨年10月にインドツアーを申込んでいましたが台風で中止となり、ビザが6カ月有効だったため新たに申込んだこのツアーがリベンジ旅行だったのに。
ビザを取得したのに旅行に行けなくなったので、ビザを取るのにかかったビザ代金と手数料を返してください。

会社見解

楽しみにされていたところ新型コロナウイルスでせっかくの旅行が中止になり残念に思います。
今回の査証の取得に対して結んだ渡航手続代行契約は個別のものであり、査証を取得した時点で代行業務は完了しているため手数料は返金できません。

解決

査証の取得については渡航手続代行契約であり、査証を取得した時点で代行業務が完了する点を丁重にお伝えして終了。

解決の指針

旅行会社が旅行者と交わした渡航手続代行契約は、募集型企画旅行に参加する契約とは別の契約で、渡航手続代行契約第3条には次のような業務を引き受けると定義されています。

● 旅券(パスポート)、査証(ビザ)、再入国許可及び各種証明書(リエントリーカードやパーミッションカード)の取得に関する手続
● 出入国手続き書類の作成
● その他前各号に関連する業務

このように、渡航手続代行契約を結んだ場合は、旅行者の依頼を受けて上記の業務を引き受けるものであり、その取得にあたっては、各旅行会社が定める「旅行業務取扱料金表」のなかにある手数料を請求することになります。
このインド旅行の場合は入国前に査証取得が必要で、日本におけるインド大使館・総領事館に支払う査証代金はもちろん、内訳を書面に記載することにより、旅行会社の事務手数料を旅行者から収受することが可能です。
新型コロナウイルスにより旅行そのものが中止になったことは残念ですが、渡航手続代行契約が履行されている以上、返金に応じる義務はありません。

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