苦情の報告 事例インデックス : 過去の主な事例索引 台風で帰りの便が変更に。便指定の差額を返して。(2020年)

更新日:2023年01月31日


あるニャン事例 7 契約内容の変更

契約形態 募集型企画旅行
申出人 男性:45歳
申込旅行 選べるホテル  沖縄フリープラン3日間
旅行代金 78,800円×3名
出発日 2019年9月

申出内容

旅行の最終日、台風が近づいていましたが、まだ沖縄から離れていたのでどうにか家には帰れるだろうと思い、国際通りでなにを買おうかとみんなで朝食を楽しんでいたところ、旅行会社から携帯電話に着信がありました。
帰りの飛行機を変更するというもので、もともとは那覇空港を15時過ぎに出発する便でしたが、それが13時前になると言います。
宿泊のホテルから那覇空港までは車で2時間以上かかり、急いでチェックアウトしたとしても、国際通りでお土産を買う時間はとてもありません。便が早くなる分の航空券代金の差額は返ってくるのかと航空会社に連絡しましたが、航空会社からはツアー申込の旅行会社に確認するようにと言われました。
基本旅行代金に加算されている復路便の追加代金 5,000円×3名=15,000円 を返金してください。

会社見解

パンフレットのご案内欄で以下のとおりご説明いたしております。
「当日やむを得ない理由(天候などの不可抗力、その他)によりご予約いただいた便名および出発時刻が変更となった場合でも、航空券代金の差額払戻しはありません。あらかじめご了承ください」

解決!

旅行会社の旅行条件書について説明を繰り返し、ケースクローズに至る。

解決の指針

この事案は、募約款第13条の契約内容の変更に該当するもので、「当社は天災地変(この事案における台風)により、当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の募集型企画旅行契約の内容を変更することがあります」と規定しています。
旅行会社は、航空会社から復路便が欠航になる可能性があるので、旅行者をできるだけ早い便に誘導し安全に羽田空港に戻ってもらうよう案内したものです。
この場合の旅行代金の精算に関しては、上記規定の次の募約款第14条4項に「当社は、前条の規定に基づく契約内容の変更により旅行の実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます。)の減少又は増加が生じる場合(費用の増加が、運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる場合を除きます)には、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を変更することがあります」とあります。
変更された復路便が、基本料金プランであっても、旅行者がプラスした航空機指定便代金を、航空会社が戻してくれるのなら旅行者に返す必要がありますが、それがなされない以上は、旅行者の要望に応える必要はないという意味の規定です。

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