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更新日:2023年11月07日
■JATA速報■ 2022年度第33号
2023年1月18日
一般社団法人日本旅行業協会会員 代表者 殿
一般社団法人日本旅行業協会法務・コンプライアンス室長 堀江 眞一
首記について、令和5年1月17日付観参第585号のとおり、通達「旅程管理業務を行う主任者証の発行について」(平成17年3月18日国総旅振第422号) において規定する様式の変更がありましたので、お知らせいたします。
これにより、旅程管理業務を行う主任者証の「印」が削除され、写真サイズが「縦3cm×横 2.5cm」から「縦3cm×横 2.4cm」へと変更になります。
また、通知書面にあるとおり、施行日より前に発行された主任者証で、当該主任者証の有効期間が施行日以降の場合、その有効期間満了日までは有効なものとして利用ができるものとされています。
本通達の施行日である令和5年2月28日以降、適宜、ご対応いただきすようお願いいたします。
記
・ 令和5年1月17日付観参第585号 「旅程管理業務を行う主任者証の発行について」の一部改正について ※ 一部(赤字部分)、当協会事務局で加筆しました。
以 上
【本件に関する問い合わせ】 法務・コンプライアンス室 電話 : 03-3592-1327 電子メール : homu@jata-net.or.jp
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