苦情の報告 事例インデックス : 過去の主な事例索引 主人が怪我で入院。妻の私から取消しているのに ! (2018年)

更新日:2023年09月26日


契約内容の変更・解除 (お客様から) 入院 / プライバシー
契約形態 募集型企画旅行
申出人 女性:40歳(妻)
申込旅行 上海4日間
旅行代金 50,000円
出発月 2017年7月

申出内容>

主人が旅行の申込をしていたのですが、出発間近になって大怪我をしてしまい、やむを得ず旅行を取消すことになりました。主人は病院に入院をしているため、妻である私が代わりに旅行会社に連絡をし、取消したい旨を伝えましたが、旅行会社からは「旅行契約者本人からの連絡ではないと、旅行契約を解除することはできません」と言われました。
何度事情を説明しても、いっさい取り合ってもらえません。旅行会社は病室のベッドで横たわっている状態の夫から電話をさせろと言います。電話できないから、妻の私が連絡しているんです。

会社側の見解

お怪我をなされ、ご入院されたとのことはお見舞申し上げます。弊社では個人情報の観点からも、印鑑証明書を添付のうえ委任状をご提出いただかない限りは、ご本人以外からの解除のお申出は受け付けないこととしております。

解決

最終的に、旅行契約者の本人が入院先から旅行会社に取消の電話をして、解決した。

解決の指針

原則的には契約者本人以外からの解除の申出には、応じる義務はありません。契約者本人への確認や必要書面等を割愛して取消に応じ、またはその他情報を開示することは、プライバシーの侵害に当たる恐れがあります。
ただし、一般的に考えて旅行契約者本人が連絡できない状況にあり、その配偶者からの連絡には、夫婦関係が証明できる書類と簡単な委任状を提出いただいたうえで、取消の申出に応じるかどうかを柔軟に考える方法もあります。
民法第761条には、日常家事債務について夫婦相互に法定代理権を認めた規定が定められており、夫婦間では、日常的な権利であれば代理権を行使することが可能と規定されています。こうしたことから、ケースバイケースで、契約者本人との関係、本人が連絡をとれない事情等によって、個別に柔軟に判断するのがトラブル防止になります。

旅行会社の解除権 旅行者の病気や怪我は、自己都合!

「風邪をひいて熱が出たので」、「骨折して歩けないので」などの理由で、病気や怪我をしたお客様から旅行取消の連絡を受けることがあります。ところがあるお客様は、募約款第17条(2)の「旅行者が病気その他の事由により、旅行に耐えられないと認められるとき」という条文をもって、旅行会社が解除するのは当然だと主張します。そしてもちろん、取消料は払わないと。しかしながら、旅行に参加できるかどうかは、本来旅行者自身の責任において判断するもので、個別の事由で取消をする場合は、通常の取消料が発生します。この旅行会社の解除権は、医者から許可されていないのにもかかわらず無理やり参加するようなお客様に向けた規定で、常識あるお客様には必要ないものです。

▸ 苦情の報告事例集インデックス へ戻る