苦情の報告 事例インデックス : 過去の主な事例索引 契約責任者は私だ ! (2019年)

更新日:2023年09月26日


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契約内容の変更・解除 (お客様から) 契約責任者
契約形態 募集型企画旅行
申出人 男性:32歳
申込旅行 沖縄3日間
旅行代金 43,000円×2名
出発月 2018年12月

申出内容

沖縄で仕事の予定があり、それに合わせて知人女性もいっしょに沖縄へ行くことになりました。2人で旅行会社の窓口へ行き、私を契約責任者として沖縄旅行を申込みました。
ところが、出発の2日前、旅行会社から私に「昨日同行者の女性から旅行契約を取消したいと連絡があったので、取消料を差引いた旅行代金の返金について確認したい」という電話がありビックリしました。私は仕事があって必ず沖縄へ行かなくてはならないので、取消はしないと言うと、「すでにホテルや航空券の予約は取消しております」とのこと。たしかに同行の女性とともに窓口へ行き契約しましたが、契約責任者である私は取消を承諾していません。旅行代金を支払った私になにも連絡しないで、予約を取消すなんてどういうことですか?予約を元に戻してください!

会社見解

契約の際に一緒だった女性から、旅行取消の電話があったので、規定の取消料を30%いただくことを説明し、了承を得て取消しました。その後、返金口座を確認するため男性にお電話をしましたが、取消す意思がないことがわかり困惑しております。

解決

その後、お客様同士で話し合った結果、女性もツアーに参加することが決定した。旅行会社は女性の旅行契約に係る取消料のみをいただき、2名分の旅行を再手配することで折り合いがついた。

解決の指針

契約責任者を定めた契約であるにもかかわらず、契約責任者以外からの申出により全体の旅行契約を取消してしまったことは約款に則した対応ではありません。募約款第22条1項では「旅行業務に関する取引は、当該契約責任者との間で行います」と定めているとおり、代表者以外からの取消・変更等については、契約責任者に確認しなければなりません。
契約責任者から取消の承認を得ていない以上は、契約をお客様の同意を得ないで取消したことになり、損害賠償の対象になりかねません。
しかしながら、この事案は旅行者間のトラブルに起因する問題のように見受けられるので、旅行者側にもある程度の過失はあるように思われます。
今回は再手配が間に合ったことから、大きな問題になりませんでしたが、お客様が納得されない場合には、旅行会社の責任が問われる事案です。

ここがポイント

団体やグループ旅行だけではなく、2名様以上の旅行契約においても、契約責任者を定めた場合は、契約責任者に確認する必要がある

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