苦情の報告 事例インデックス : 過去の主な事例索引 神戸~関空までのベイ・シャトルが運航しないと、
旅行に出発できない。 (2020年)

更新日:2023年09月26日


天候要因 旅行契約の範囲

契約形態 募集型企画旅行
申出人 女性:63歳
申込旅行 スペイン・ポルトガル紀行10日間
旅行代金 398,000円×2名
出発日 2019年6月

申出内容

主人の仕事の都合で、旅行出発前に関西国際空港の近くには宿泊できません。お店の人にはそれを話してベイ・シャトル(神戸空港―関西国際空港を結ぶ高速船)の予約をしてもらいました。ところが、出発日の数日前に「G20の影響で交通規制がかかり、ベイ・シャトルが欠航になります」と連絡がありました。これでは関西国際空港に午前中に集合できません。決して自分たちの都合で間に合わないと言っているのではありません。
G20で規制がかかることは、旅行条件書に記載がある「官公署の命令その他の事由が生じた場合において——」に該当しないのでしょうか。旅行開始前の旅行者の解除権にあたるのではないかと思います。取消料を支払うことに納得がいきません。
旅行に参加するなら、私たちに不便を強いるわけですから、前日に宿泊する関西国際空港近くのホテル代金くらいは、旅行会社が負担すべきでしょ。

会社見解

ベイ・シャトルの運航中止については、弊社の関与しえない事由であり、旅行契約も関西国際空港を起点とするものなので、一切の責任は負いかねます。

解決!

旅行会社独自の取消料免除制度(※)を提示し、9月出発の同コースで予約を取り直し、参加いただくことで解決。
※出発日の前日から起算して14日前までに、当初参加予定コースのご出発日から3ヵ月未満に出発する商品で、同ブランドコースへの予約を取消と同時に完了された場合に限ります。

解決の指針

この事案において、旅行者と旅行会社との間にはふたつの契約が存在します。
ひとつは、関西国際空港を出発地としてスペイン・ポルトガルへ行く募集型企画旅行契約で、もうひとつは神戸空港―関西国際空港を結ぶ高速船の乗船券を依頼する手配旅行契約です。
このように分けて考えると旅行会社の債務は後者において「手配を完了」すれば、その後便が欠航になることに対してはなんら責任を負うものではありません。
関西国際空港の集合までは旅行者の責任となりますから、台風などの暴風雨の際に集合空港までまたは出発駅までの交通機関の運行を担保するものではありません。
ところで、この事案では「取消料免除制度」という旅行会社独自の特約を利用し、先の出発日に変えて、取消料を免除しています。取消料に関しては、トラブルも多いことから、こうした独自の工夫を各旅行会社が競争する時代に入ったのかも知れません。

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