苦情の報告 事例インデックス : 過去の主な事例索引 ゴルフバッグに超過料金がかかるなんて聞いていない ! (2019年)

更新日:2023年09月25日


情報提供不足 / 誤案内 受託手荷物案内
契約形態 募集型企画旅行
申出人 男性:42歳
申込旅行 バンコクフリープラン5日間(LCC利用)
旅行代金 58,800円×3名
出発日 2019年1月

申出内容

出発日当日、航空会社のカウンターにゴルフバッグを預けようとすると、追加料金がかかると言われました。旅行会社からはなんの説明も受けていません。飛行機の時間が迫っているので、言われたとおりの追加料金を支払いました。旅行会社の窓口で勧められた商品で、対応した係員にもタイでゴルフをすることは言ってあるし、ゴルフバッグを積むことができる送迎車もお願いしてあるのに、どうして飛行機の追加料金がかかることを案内してくれなかったのでしょうか。空港で支払った追加料金は返して欲しい。

会社見解

お客様にお渡ししているパンフレットには、「受託手荷物はお一人様1個まで20㎏まで無料。それを超える重量は空港にて追加料金のお支払いが必要となります」と記載されており、旅行条件書のなかにもゴルフバッグは別途料金がかかる旨の案内がございますので、追加料金の負担には応じかねます。

解決

お客様がタイでゴルフをする旨の申出があった際に、担当スタッフが航空便の追加料金について口頭では案内していない。しかしながら、パンフレットに記載されているので、負担は断った。

解決の指針

募約款第3条の「旅行契約の内容」には、「運送に関するサービスの提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受けます」とありますが、「運送の条件」について触れているものではありません。
そこで旅行会社では、利用航空会社の運送約款から運送条件の「重要事項」をパンフレットや旅行条件書に転記してお客様に案内しているようです。ただし、LCCでは運行条件の制約や有料の機内サービス、そして受託荷物や手荷物には厳格な規定が設けられていることが多く、企画旅行のIT運賃を適用した「予約クラス」ではさらに事細かな条件が課されることもあります。実際、旅行会社がLCCの運送条件の詳細を事細かにパンフレットに記載することは不可能で、航空会社の運送約款を要約するにしても、「利用航空会社の旅客及び手荷物の扱いについては、各航空会社にご確認ください」と表記することがもっとも適当と思われます。

ここがポイント!

LCCを利用する場合の条件は、「各自で航空会社に確認して下さい」と記す
航空会社規程は変更になることがあるので、「今調べる限りこうなのですが、ご自身で必ずご確認ください」と添える

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