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更新日:2023年09月25日
9月中旬、インターネットで10代向けの「ヤング・ミュージックコンテスト」が11月に開催され、出場バンド募集中という記事を見つけ、クラスの仲間と応募しました。絶対に決勝に出たいので、特別合宿を1泊2日で中間テスト後の10月末の土日で計画しました。家族旅行を申込んだことがある旅行会社に、スタジオ付のホテルに泊まるプランをお願いし、旅行代金全額を支払いました。ところが、このことが親に見つかってしまい、来年の受験を控えたこの時期にコンテストなんかには出場は許さないと怒られ、けっきょくは出場取り止め、合宿も行けなくなりました。旅行会社に合宿の取消を伝えたところ、50%のキャンセル料がかかると言われました。このことを聞いた父親が旅行会社に電話すると言っています。
弊社はお客様と宿泊に関して手配旅行契約を書面で交わしており、契約書のなかに「キャンセルの際には旅行代金の半額の取消手数料をお支払いただく旨」を事前に案内しております。また契約の際、全員から保護者の同意を得ていると、口頭で確認しております。お父様から連絡があり、お子様の旅行は許可していないとのことですが、契約時に「親の同意はもらっています」ということを申込者全員から聞いていますから、弊社としては困惑しています。
保護者からの問合せで旅行会社宛の「親権者からの同意書」を全員分受領していないことがわかる。旅行会社は親権者から取消があった場合、取消料等を請求できないと判断。旅行代金を全額返金することになった。
高校生には契約書の内容自体を理解することが難しいので、申込者が来店しているのであれば、担当者が手配旅行契約の取消規定の要点を口頭で解かりやすく説明し、契約書に署名等をしてもらうことが大切です。併せて、申込者が未成年者かどうかの確認をし、未成年の場合は親権者に署名をしてもらう同意書を提示すべきです。高校生の口から発せられた「親は旅行に行くことに同意している」ことは、嘘だったもので、未成年者の取消権のなくなる「詐術」に当たりそうですが、この程度の嘘は高校生ならばよくあることなので、「詐術」に当たるとまでは言えないでしょう。親の同意書を偽造している場合とは異なると評価されるでしょう。一方で、未成年者が旅行契約を結ぶ場合、契約そのものは有効です。旅行会社のなかには、「未成年者は親権者の同意がないと旅行契約はできない」と曲解している人もいるようですが、親権者から旅行契約取消請求がない限りは、契約は有効です。親権者の取消権は民法に基づくもので、約款に定めた取消料の請求はできないことになります。未成年者の旅行契約において、リスクに対する保険という「親権者の同意書」を入手する手間をかけるのか、取消の可能性は少ないと考えて同意書まではとらないかは、それぞれの旅行会社の経営判断です。
● 「同意書」がなくても旅行契約は成立する ● 「同意書」を求める手間と営業効率との関係は旅行会社が経営判断する
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