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このミスは、水に流さない ! (2016年)

更新日:2024年03月13日


パンフレット表示 手配内容・損害賠償
契約形態 集型企画旅行
申出人 男性 : 80歳
申込旅行 「釜山慶州ソウル人気3都市を巡る充実の旅 韓国4日間」
旅行代金 146,500円 × 2名
出発日 2016年4月

申出内容

宿泊したホテルの設備が古く、とてもがっかりした。そのうえ、パンフレットに記載された「洗浄機能付トイレ」もなかった。私が宿泊した部屋のみ付いていなかっただけなのか。何らかの返金はないのか。

会社見解

現地のホテル手配担当者が、「洗浄機能付トイレ付」をリクエストすることを失念したことが原因であり、当社の手配ミスがあったことは明白です。お客様にはご丁重に謝罪申し上げます。

解決 !

パンフレットにおいて当社は「洗浄機能付トイレ付」であることを「客室の設備」として強調しており、この手配が完了できなかったことは当社の契約違反(債務不履行)になると考え、損害賠償金の支払いとしてお一人様につき1万円の返金をご提案し、ご納得いただいた。

解決の指針

パンフレットに記載していた「宿泊機関の客室の設備」という旅行サービスの提供が宿泊機関からなされなかった場合には、その原因を調査することが大切です。まず、原因が旅行会社の手配ミスだとすると、債務不履行として、旅行会社に「損害賠償金」の支払い義務が発生します (募約款第27条第1項)。
一方、原因がいわゆる宿泊機関の過剰予約 (オーバーブック) であった場合には、「洗浄機能付トイレ付」が、「普通のトイレ」に変更になったことが、募約款別表第2で定めた「変更補償金の支払いが必要となる変更(重要な契約内容の変更)」に該当するのかを精査し、該当するときは、旅程保証として1泊につき旅行代金 (146,500円) の2%相当額 (2930円) の変更補償金の支払いが必要となります (募約款第29条)。この場合に、「洗浄機能付トイレ付の部屋代」(一人あたりの部屋代) と「普通のトイレ付の部屋代」の差額 (旅行費用の減少) が、発生していた場合には、「変更補償金」の支払いとは別に、当該差額分も旅行会社は、旅行代金の額の変更として、返金を検討しなければならないことになります (募約款第14条第4項)。
本件では、損害賠償責任として提示した損害賠償金1万円の中に、旅行費用減少分も含まれていたと解することになります。

契約書面に記載した宿泊機関の客室設備の変更

客室設備の変更に該当するのは、「バス、シャワー、トイレの変更に該当する」もので、ドライヤー、家具、調度品、金庫、TV、冷蔵庫、エアコン、アメニティは含まれません (P.56右側表参照)。

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