苦情の報告 事例インデックス : 過去の主な事例索引 川床料理のはずが、鴨川河原での京料理であり
納得できない!(2013年)

更新日:2023年09月25日


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契約形態 募集型企画旅行
申出人 Aさん(男性、60才、無職)
申込旅行 夏の京都と川床料理3日間 (旅行代金 34,800円)
出発月 平成24年7月

申出内容

私は家内と2人で、7月の祇園祭りを絡めて京都旅行がしたく、いくつかの旅行広告の中から、個人ではなかなかお店を見つけ難いB社の川床料理の昼食がある2泊3日の京都旅行に申し込みました。
しかし、旅行に参加して祇園祭り前の京都観光を堪能して、案内された昼食場所は、鴨川沿いの料理屋で鴨川の河原に突き出した桟敷での京料理でした。
私が以前、旅行雑誌で見た川床料理は、清涼感あふれる川の上に桟敷席があり、そのような所で京料理を楽しめると思っていましたが、鴨川の河原では蒸し暑く、清涼感などまるで感じられませんでした。
B社に苦情を言いましたが、京都では鴨川の桟敷の料理屋でも川床料理であると回答されたが、私としてはとうてい納得することができません。

会社側の意見

Aさんより添乗員が苦情の申し出を受け、旅行終了後に当社の担当者がAさんにご不満の点を確認しました。Aさんは京都の川床料理は、ご自身が旅行雑誌でご覧になった貴船地区での貴船川の真上に設置された桟敷席で食する京料理であると強く認識され、それこそが川床料理であると説明されました。
当社は、京都の川床料理としては、Aさんの認識されている貴船地区と当社のご案内した鴨川地区のほか、高雄(たかお)地区、鷹ケ峰(たかがみね)地区のものも一般的に紹介されていることをAさんに詳しくご説明させていただきました。しかし、Aさんには納得していただくことができませんでした。

解決

Aさんは、旅行業協会にも苦情を申し出されたようですが、その後連絡はございません。

解決の指針

今回の苦情申出案件は、旅行雑誌に掲載された川床料理に対するAさんの強い思い込みが起因しています。
確かに貴船川での川床料理と鴨川でのそれは雰囲気に違いがあり、ただ川床料理と表記しただけでは、今回のようなことは起こり得ると思われます。単に「川床料理」という表示のみでは、一般消費者からみれば川の上に桟敷席があることが前提と誤認されても無理からぬこととして、公正競争規約の優良誤認のおそれがある表示に該当する可能性があると判断された場合には、債務不履行になってしまいかねません。
したがって「鴨川沿いの料理屋での川床料理」等、パンフレットに誤認の恐れのない表示を検討すべきでしょう。

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