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海外渡航・観光地情報
更新日:2023年09月25日
7月のバンコクへの往復航空券とホテルのツアーに申込み、旅行代金も支払い契約が成立した。その後、会社への届出の為に渡航先の海外危険情報を調べたところ、「十分注意して下さい」の情報が出ていました。契約成立前に危険情報の提供を受けておらず、キャンセルをしたい旨を伝えるとキャンセル料が発生すると言われました。重要な情報提供を受けずに、契約したのにキャンセル料を支払わなければならないでしょうか?
当社の取引条件書面の中で、Eさんがご出発までに実施する事項の中に「(3)渡航先によっては海外危険情報等、国・地域の渡航に関する情報が出されている場合がありますのでご確認下さい」の項目があり、確認の義務はEさんにあるので、取消料は発生いたします。
予約担当者に確認をしたところ、取引条件書面をEさんに交付していない事が判明。F社が取消料を請求しない旨を申し出て解決。
旅行業法は、旅行契約の締結に当たっての旅行会社の説明義務を取引前の口頭説明、取引条件説明書面交付、契約成立後の契約書面交付と重ねて規定しています(第12条の4,5)。これらの規定を受けて「旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則」は説明すべき事項を詳細に規定しており、その中には「旅行の目的地を勘案して、旅行者が取得することが望ましい安全及び衛生に関する情報がある場合にあっては、その旨及び当該情報」があります。いわゆる海外危険情報は、この規定にいう「安全に関する情報」にあたり、旅行会社は上記説明等を必ず旅行者にしなければなりません。 2010年4月12日付観光庁からの通知で「旅行者に対しても、渡航情報の中で危険情報が発出されている地域を目的地に含む旅行に関しては、旅行契約前に、旅行者に対して危険情報の発出地域である旨を記載した書面を交付し、それぞれの危険情報の趣旨、内容を十分説明すること。」とされています。F社は、契約成立前にこうした説明をしていないばかりか、取引条件説明書面の交付も怠っていたことから、旅行業法に違反していることは明らかです。問題はこの旅行業法違反がEさんとの間の民事的な関係にどのような影響を与えるかですが、一律には言えませんが、少なくとも本事例では説明がなされていれば、Eさんは契約をしなかったとも言えることから、旅行契約はEさんの錯誤によるものとして無効となるとも解されます。また、そうした契約締結に影響のある重要な事実につき説明のないことが消費者契約法に言う「不実告知」として、旅行契約取消事由にもなると解されます。F社の対応は当然の対応と言わざるを得ないでしょう。
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