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更新日:2023年09月26日
友人5名と香港へ遊びに行くため、代表者が私の分も申込んだ。ところが出発の間際になって、私の身内に不幸が起こり、やむなく私だけ旅行を取りやめることとし、直接旅行会社に連絡したが、すでに取消料がかかる期間に入った後のキャンセルだとして、取消料を徴収するという。 もともと旅行の予約等は代表者にすべて任せたため、取消料についてもなにも説明を受けていない。その旨を申出ると、「旅行条件書」は代表者に1枚渡しているという。彼に聞いたところ、旅行条件書は1枚しかもらっていなかったので配れなかったという。約款には「契約成立後速やかに旅行者に契約書面を交付する」とあるが、私は旅行会社から契約書面はもらっていないのだから旅行会社の契約違反だ。私には取消料の支払義務はないはずだ。
当初は「身内の不幸」のような場合でも取消料をとるのかとの申し出でしたので、約款どおり正規の取消料を徴収すると説明した。すると今度は、「私は契約書面をもらっていない、ということはそちらの契約違反があったのだから、取消料は支払わない」と主張。当社は契約締結および解除に関するいっさいの代理権を有している契約責任者である代表者に旅行条件書1枚を交付しているので、書面交付についての契約違反はなく、だから取消料の支払いを求めることができると考えます。
双方の主張は平行線をたどる。このため、「当社の見解はこれ以上ない。ご納得いただけないようであればお近くの消費者センタ-等の第三者機関にご相談ください」とご案内し、その後の連絡はない。連絡があったとしても、弊社の主張を繰り返すことになる。
お客様は、取消料の支払いが必要です。まず本件の場合、お客様は、お客様が定めた代表者(契約責任者)を通じて旅行契約を締結しています(募約款第21条)。また、旅行会社はこの契約責任者に、1枚の「旅行条件書(説明書面・契約書面の一部)」を交付しています。このことは、「契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者の旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、・・旅行業務に関する取引は、当該契約責任者との間で行います」(募約款第22条第1項)とあることから、旅行会社の書面交付義務違反はありません。したがって、書面交付義務違反(旅行会社の債務不履行)を理由にお客様が旅行契約を解除することはできませんので、約款(募約款第16条第1項)にしたがい、取消料を支払わなければならないことになります。 ただ、このようなトラブルを防止する意味でも、契約責任者には、その団体・グループ構成員全員分の枚数の書面を交付するよう努めるべきです。
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