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更新日:2023年01月31日
平成28年7月に、8月10日夜にバスで出発し、11日の日中にTDLで遊んだあと、11日夜に現地を出発し12日朝に帰着するバス旅行に申込みをし、旅行代金を支払った。7月下旬に旅行会社より日程表等が届き、旅行はきっちりと催行されるものだと思っていたのだが、出発の8日前にあたる8月2日に旅行業者より参加者のキャンセルが大量に出たため、ツアーキャンセルするとの連絡があった。確定書面ととれるような書類を送付され、行けるものとばかり思っていたのに、ツアーキャンセルということには納得がいかない。代替の日にちを提示されたが、休みがとれないため代替えの日には参加できない。
弊社は募約款第17条第3項に基づいて旅行の取消を申出ました。当該旅行は、宿泊の手配がない旅行であったため、日帰り旅行として扱い、出発日の3日前までは催行人数に達しないという理由で取消しが出来るはずである。
旅行業協会にも相談が寄せられ、当該旅行は宿泊手配を伴わないとはいえ、日をまたぐ旅行であったため、募集型企画旅行の日帰り旅行に対する取消はできないと判断し、旅行会社に指導した。その結果、バスを小型のものに変更し、日程通りに旅行を催行し解決に至った。
募約款第17条第3項に、国内旅行開始日の前日から起算して13日目(日帰り旅行については、3日目)に当たる日より前については、最少催行人数に達しないことを理由に契約解除しても良い旨が規定されている。当該条項は、宿泊の手配をしているか、していないかで限定しているのではなく、日帰り旅行の際には3日目までは取消が可能だということを述べている。通常の場合は「前日から起算して13日目」までに解除しなければならないのに、日帰り旅行の場合には3日目まで解除を許したのは、その日1日のみの旅程であれば、旅行者の他の予定に対する影響が少ないからである。したがって、日をまたいで2日にわたる旅程である本件では、宿泊手配がないものの、日帰り旅行とは言えないため、旅行会社の解除事由には該当しないと考えられる。
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