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更新日:2023年01月31日
友人と2名でグアム旅行に申し込みましたが、仕事の都合で、急遽出発が不可能になった。急いで電話したが、申込みをした旅行会社は休業日で、案内のテープが流れるばかり。いつから取消料がかかるんだっけとパンフレットを見ると、「旅行開始日の前日から起算して30日目に当たる日以降に」という文字が目に飛び込んできた。カレンダーで確認すると、明日から取消料がかかるようだ。私は、取消料のかからない前日に連絡しているのに、休みだなんて‥‥。取消料免除にならないのでしょうか?
お客様には、当社の休業日についてもお知らせしているので、定休日が土曜日なので、この場合は金曜日の営業時間内にご連絡いただけない場合は、翌営業日付の取消となります。よって、取消料をお支払いただきたい。
JATA消費者相談室より、B社に休業日の取扱いについて説明し、お客様に取消料の返金を要請し、旅行会社はお客様に旅行代金全額を返金した。
休業日の翌日に旅行者が連絡をしてきたのであれば、「休業日の取消料」が適用となります。旅行者が旅行会社に、実際に休日中に取消申出をしたかどうかは関係ありません。民法142条(期間の満了)により、ある取消料の料率の期間(取消料無料期間も含む)の最終日が休業日の場合は、その期間が翌営業日まで延長されます。今回の場合は、取消料無料期間の最終日が休業日でしたので、休業日の翌日まで無料期間が延長されます。期間が延長されるので、旅行者が旅行会社に、実際に休業日に取消申出をしたかどうかは関係ありません。民法142条(期間の満了):期間の末日が日曜日・国民の祝日に関する法律に規定する休日その他休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り期間はその翌日に満了する。尚、休日に関する法令と同様に営業時間内の取扱いについても覚えておく必要があります。パンフレットに書かれている営業時間(例えば、10時から夜6時まで)外の申出については、(仮に、夜8時に店舗に電話があり、幸い店舗の人が対応してくれた場合も)電話を受けたとしても、時間外を理由に、取消しは翌日扱いとすることができます。ただし、旅行会社が営業時間を募集パンフレットなどに記載してあることが前提となります。これは商法520条(取引時間)によります。
商法520条(取引時間) : 法令又は慣習により商人の取引時間の定めがあるときは、その取引時間に限り債務の履行をし、又はその履行の請求をすることができる。
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